将来の一定の時期に商品とその対価を受け渡すことにより、決済することを目標としながらも、最初の契約値段と反対売買(売り契約をした場合は買い戻し、買い契約をした場合は転売する)をして取引を終了することができるのです。
つまり、必ずしも現物を引き取ることなく、反対売買をして差額の支払い、または、受け取る決済方法(=差金決済)を制度として認めた取引なのです。商品先物市場においては、そのほとんどは、反対売買で決済され、現物の受け渡しによる決済は少ないのです。それゆえ、一般投資家も、現物を引き取っても良いと思う貴金属に限らず、石油製品、穀物等の商品取引に参加できるわけです。商品取引員を介して、売買注文を行うことができます。